個人輸入の通関手続

個人輸入する貨物(荷物・品物の事です)は、税関によって手続きが必要となります。

中身が同じ物であってもその通関手続きの方法が異なります。

以下は個人輸入の方法による流れの違いです。

1・郵便小包

海外から商品を発送

(国際郵便で輸送)

郵便事業株式会社通関支局

税関外郵出張所

(輸入許可)

国内で個人輸入者へ配達

海外から商品を発送

(国際郵便で輸送)

郵便事業株式会社通関支局

税関外郵出張所

(検査の結果課税価格20万円を超えて許可が下りなかった)

通関手続案内が個人輸入者へ送付

輸入申告・納税

(輸入許可)

国内で個人輸入者へ配達

海外から商品を発送

(国際郵便で輸送)

郵便事業株式会社通関支局

税関外郵出張所

(検査の結果課税価格20万円以下)

無税・免税となれば郵便局等から個人輸入者へ配達

税金1万円以下、もしくは30万円までで準備が可能・・配達の際納税して個人輸入者へ配達

→税金1〜30万円で準備不可、または30万円超

課税通知書を個人輸入者へ送付、郵便局等に出向き納税手続後にその場で受け取り

2・一般貨物

一般貨物として商品が日本に到着すると、航空会社や船の会社から個人輸入者など品物の受取人に通知があります。

この通知を受けたら、「仕入書」「運賃明細書」などの輸入通関手続に必要な書類を揃えて、通関業者に通関を依頼します。

また、個人輸入者自身で貨物が保管されている倉庫を管轄する税関に出向き「輸入(納税)申告書」に上記書類を添付して通関手続を行う事もできます。

通関業者に依頼する場合は、通関手数料、国内における運送料などがかかります。業者は方法によっては高額となる事もありますので予め料金の総額を確認しましょう。

3・国際宅配便

通関手続は通関業者が代行しています。

倉庫(保税地域)に保管されて、国際宅配業者が納税申告をして輸入許可がおりたら、そのまま個人輸入者へ送られます。