薬品の個人輸入代行
医薬品の個人輸入の仲介業者があります。
このようは業者を通して購入した場合、商品の効用や商品使用による体への影響について、一切の責任は業者ではなく購入した客にあります。
処方箋薬を含む医薬品の個人輸入は薬事法で認められていますが、個人使用目的で一度に輸入できる量は次の通りです。
医薬品・・2カ月分(但し、処方箋薬は1カ月分
医薬部外品・・4カ月分(サプリメント・いわゆるビタミン剤など)
外用剤・・24個以内(外用薬、軟膏、育毛剤など)
化粧品・・24個以内
ご購入後の第三者への譲渡、転売は禁じられており、購入者と異なる人名による注文や複数が集まって購入する共同購入などはできません。
また、使用目的が個人に限られているため、転売は不可、男性専用医薬品を女性の方が、あるいは女性専用医薬品を男性の方が購入する事はできない業者が普通です。。 又、18歳未満の方の注文はできない事がほとんどです。
医薬品の検索について
薬事法により、国内未承認医薬品の広告に該当する商品情報の提供はできません。
雑誌やテレビでいくら話題になったとしても、副作用による事故、その原因についての報道、個人的な感想をその旨を明確にして発言するなどにとどまります。
テレビなどでは購入できない(テレビショッピングなどでは扱わない)以上雑誌やインターネットの個人輸入業者が宣伝して販売(輸入代行を行う)わけですが、その際の品物の説明にも注意が必要です。
逆に、単なる仲介業者と思われるのに効能などを大きく掲げているような会社はあまり信頼できる業者とはいえません。なぜなら、薬事法により仲介業者は医薬品についての説明、特に成分、効能・効用、用量・用法などに関する質問には答えれらない事がほとんどだからです。